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当社では、『単元未満株式の買増請求制度』を採用しております。
単元未満株式( 1,000 株未満の株式)をご所有されている株主様は、ご所有されている単元未満株式の数と併せて 1,000 株(1単元)になる数の株式を当社に対し買増請求していただくことができます。
(【例】 600 株ご所有の株主様は、 400 株を買増して 1,000 株とすることができます。)
また、従来の『単元未満株式の買取請求制度』もございます。 |
住所変更、単元未満株式の買取・買増等の諸手続きに関しましては、お取引のある証券会社等にお申し出ください。
(注)
上場会社の株券電子化が実施されました平成21年1月5日以前に、株式を証券管理振替機構にご預託されていなかった株主様につきましては、下記の当社特別口座管理機関にお申し出ください。
なお、「特別口座」では、株式の売買や名義変更を行なうことはできません。まず、証券会社等のご本人の口座に、株式を振替えたうえで、証券会社等において売買等を行うことになります。ただし、単元未満株式の売買・買増請求につきましては、証券会社等の口座に振替えなくても特別口座において行なうことができます。 |
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